【任意後見】高齢者をサポートするための選択肢 ①概要

【任意後見】高齢者をサポートするための選択肢 ①概要

任意後見という制度をご存じでしょうか。高齢化社会に必要となる制度をご説明します。

超高齢化社会において、高齢者の財産管理、契約、手続きなど法的なサポート体制の重要性がますます大きくなっています。

認知症になった場合はお金が下せなくなったり、介護サービスや福祉サービスの契約をしたりすることが難しくなります。

このように、判断能力が衰えた高齢者を法的に保護し、後見人になる人を適切に管理するために後見人制度が設けられています。

後見人制度は、法定後見と任意後見の二つの制度があります。

法定後見すでに判断能力がない方や乏しい方を対象としており裁判所の審判により開始されます。

任意後見まだ判断能力がある方が自ら契約を結び、判断能力が低下した時に申立てが行われ裁判所が開始を宣言します。

本人が後見契約の趣旨の理解、締結した場合にどうなるか、また進んで契約内容に自らの希望を反映させる意思をもっているかなどである程度判断します。

任意契約は通常の委任契約と異なり、必ず公正証書の形をとり公証人役場で契約書を締結する必要があります。(任意後見法3条)

これにより、公証人が本人の意思能力を確認し、その契約書は公証役場に保管され、法務局で登記が行われます。

本人の判断能力が低下した時は裁判所に申立てをし、その後、任意後見監督人が選任されます。

多くは有資格者から裁判所が選任します。

任意後見監督人の下、任意後見人が実際に職務を行います。(任意後見法7条)

この選任のときから任意後見の業務を行なえます。

なお、任意後見は法定後見のように詐欺等の被害にあったときの取消権はありません。

以上のように任意後見制度は、高齢者の法的な保護と後見人の管理を法律で規定したものです。

公証制度と登記制度が活用されるため、公的な信用が高いというメリットがありますが、委任契約終了は本人の死亡や裁判所の許可が必要になり拘束性が高いというデメリットもあります。

手続きや費用に関しては②をご覧ください。

文責:行政書士 長友紀典