行政書士は人と事業の「見える化」のお手伝いをします

行政書士は人と事業の「見える化」のお手伝いをします

行政書士は人と事業の見える化のお手伝いをします

行政書士法には行政書士の業務に関しこう書かれていいます。「権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする。」これらの書類は役所に申請をするものとは種類が違います。具体的には契約書や遺産分割協議書などがあげられます。

これらは人と事業を「見える化」するものといえます。契約書は約束事項や説明事項を遺産分割協議書は話し合いの内容を「見える化」します。(兵庫県行政書士会広報キャッチフレーズより引用)

契約や相続の場面では、あとで言った言わない、またそんなつもりはなかったという水掛け論になることが心配です。「見える化」することで関係者や第三者が納得でき、後で問題が起こることを防ぐことができます。行政書士はその「見える化」のお手伝いをします。

※事実関係に関する書類としては会社の決算書類や平面図、測量図(添付書類等で使用するもの)などがあげられます。