帰化申請

   帰化とは日本国籍を持っていない外国人から国籍の取得を申請し、国がその許可を与える制度です。日本では帰化の許可は法務大臣が下します。住所地の法務局へ書類を提出します。元々持っていない日本国民という地位を与えるという特殊な位置づけになります。許可を与えるかどうかはお役所の判断の幅がかなり広いと言えます。それで申請をすれば必ず許可されるというわけではありません。

   帰化申請は年間一万件ほど申請が出され、そのうち半数が韓国・朝鮮籍の方からのものです。一割ほどの方は不許可となります。6つの基本的な条件※1がありますが、どれも日本で善良な市民として生活できるかを問うもので難しいものではありません。帰化の動機を日本語で自筆する必要がありますので一定程度の日本語力も必要です。

   申請には20~30種類ほどの申請書類が必要です。家族関係を証明するため本国(領事館)から書類を取り寄せ添付します。必要書類は国によって大きく異なります。韓国では法改正で2008年から個人別に家族関係を登録する制度ができました。その制度で作られた証明書とそれ以前の戸籍(除籍)謄本を領事館に請求し翻訳する必要があります。

   このようにして作成した書類を法務局に提出します。その際に本人(申請者全員)が直接法務局に出向き、担当官と面談します。申請費用はかかりません。先ほど述べたように帰化申請は特殊なため許可までの目安の期間は決められておらず結果が判明するまで1年以上かかることがあります。帰化が認められたら新らたに定めた本籍地の市町村に帰化届を提出し、外国人登録証を返納するなどの手続きがあります。行政書士が書類作成や証明書翻訳をサポートいたします。

재일 교포 분께

재가 한국에 흥미를 가진 계기는 후쿠우카에서 지낸 정소년 때였습니다

그것은 한반도가 가까운 지역이라서 한국어를 보는 기회가 많이 있었습니다.

어느 나라 글자도 다르는 모양을 봐서 어떻께 읽는 거냐 호기심이 자극되었습니다.

대학을 출업한후 일하면서 뭔가 새로운 것이 하고 싶다고 생각하고 있었습니다.

그때 2001년에 한국영화를 처음 봐서 너무 감동해서 한국어를 배우기로 했습니다.

그후 여러가지 인연이 있어서 한국 경남마산시(현재 창원시)에 워킹 홀리데이로 일하로 갔습니다. 1년동안 10명에게 과외로 일본어를 가르치는 일을 했습니다.

외국에서 사는게 힘든 것이 있었는데 많은 분이 친철아게 저를 도와 주셨습니다.

저는 그때 받았던 사랑을 결코 잇지 않겠습니다.

사랑이랑 사무소명은 그 감사한 마음으로 결정했습니다. 일본에 사신 재일 교포 분께 도움이 될수 있토록 이제도 일하겠습니다.

在日同胞の方へ

わたくしが韓国に興味を持ったきっかけは福岡で過ごした青少年時代でした。

そこは韓国が近い地域のため韓国語を見る機会が多くありました。

どこの国の文字とも違う形を見て、どんなふうに読むんだろうかと好奇心を刺激されました。

大学卒業後、働きながら何か新しいことをしたいと思っていました。

そのころ2001年に韓国映画を始めて見てとても感動し、韓国語を勉強することにしました。

その後様々なご縁があり、韓国慶南馬山市(現昌原市)にワーキングホリデーで働きに行きました。

1年間 10名に家庭教師として日本語を教えました。

外国に住むのは大変なことでしたが、多くの方がご親切にもわたくしを助けてくださいました。

私はこの時受けた愛を決して忘れることはないでしょう。

さらんという事務所名はここから名付けました。 日本にお住いの在日同胞の方のお役に立てるようこれからも仕事をしてまいります。

脚注資料

※1 帰化申請6つの条件の要旨(国籍法5条1項1号~6号)

  • 5年以上日本に住所を持ち生活していること。
  • 日本においても本国においても成年に達していること。(未成年者は親子同時であれば可能)
  • 犯罪歴などがない善良な市民であること。
  • 生計をたてられること。
  • 本国の国籍を離脱すること。
  • 政府に対して破壊的な行為をしないこと。