
建設業許可
生活の3大要素、衣食住の住を担う建設業は社会生活に欠かせない産業の一つです。そのため建設業にたずさわる人には重要な責任があり、高度な技術や資質が求められています。建設業は国の重要な産業であるため、それを管理するため建設業法が制定されています。この法律により建設業界全体やそれにたずさわる人たち、さらに進んで発注者や建物利用者などの人々を守ることができます。まさに社会全体の豊かさにつながる産業です。
この法律にもとづき建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」※1のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業許可は29の業種※2に分かれています。許可を得るにあたって、3つの条件をクリアーする必要があります。①人材②施設③財産です。そしてこの申請を裏付ける資料を添えて提出します。少なくとも20種類ほどの書類※3や資料が必要となります。また、法人と個人では提出書類が違い、営業所が一つの自治体だけか複数にまたがっているかで提出先が異なります。
そのほか、毎年の提出書類や5年での更新手続きがあります。さらに建設業を取り巻く環境の変化に対応するため法律やガイドラインは都度改正されていきます。建設業許可を取得されるにあたっては取得だけではなく、その後も法律を遵守した営業を続けていくためには法改正に気を配る必要があります。こうした点に関して行政書士がサポートいたします。
脚注資料
※1 軽微な工事
次の①②の建設工事(建設業法施行令1条の2)
① 建築一式工事は1件の請負代金が1500万円(消費税を含む) 未満の工事または請負代金にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
② 建築一式工事以外の工事は一件の請負代金が500万(消費税を含む)未満の工事
上記の請負代金には建築資材費や運送費もすべて含まれます。契約書を2つ以上に分割して500万円としても合計額が請負額となります。
※2 建設業許可の業種区分
区分 | 建設工事の種類 | ||
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一式工事 (2業種) | 土木一式工事 建築一式工事 |
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専門工事 (27業種) | 大工工事 | 鉄筋工事 | 熱絶縁工事 |
左官工事 | 舗装工事 | 電気通信工事 | |
とび・土工・コンクリート工事 | しゅんせつ工事 | 造園工事 | |
石工事 | 板金工事 | さく井工事 | |
屋根工事 | ガラス工事 | 建具工事 | |
電気工事 | 塗装工事 | 水道施設工事 |
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管工事 | 防水工事 | 消防施設工事 | |
タイル・れんが・ブロック工事 | 内装仕上工事 | 清掃施設工事 | |
鋼構造物工事 | 機械器具設置工事 | 解体工事 |
※3 申請書類
以下のような国土交通省で定められた書式の書類に証明書類を添付して提出します。