一人親方と働き方改革

2024年4月から建設業も時間外労働の規制が強化されます。

一人親方は関係があるのでしょうか。

建設業の2024年問題がマスコミに取り上げられています。

上限を超えた時間外労働に対して罰則が科せられる労働基準法がいよいよ建設業にも適用されることになります。

労働基準法は会社で雇用されている人だけに適用されます。一人親方としてフリーランスで働いている人は対象外です。時間外労働という概念そのものがありません。では、いくらでも働くことができるのでしょうか。

長時間労働は建設業界全体の問題として労働環境の改善に向けて取り組みが進んでいます。

国交省主導の「建設業働き方改革加速化プログラム」では、長時間労働の是正、給与・社会保険、生産性向上の3本柱で建設業界全体の改善が進められており一人親方も例外ではありません

適正な工期設定のガイドラインで民間工事でも一人親方の長時間労働や週休2日の確保を求めています。

また、建設業法19条の5で発注者による著しく短い工期を禁止しています。この条文はいわゆる「工期ダンピング」を禁止するために、今後受注者(元請)にも適用できるよう改正案が今国会で提出される予定です。

さらに、一人親方が本当に請負契約として働いているか、今後チェックが厳しくなります。民法上の請負契約では請負先から指示ではなく、仕事の方法時間等は自由に決定することができます。* 社保加入や技能レベル3(職長クラス)以上など一人親方であること条件を満たしているかの確認がCCUSで行われる方向性が示されています。【当事務所では一人親方のCCUS登録報酬を20.000円(税込)で承っております。詳しくはこちらをクリック
24年1月に今後の取り組み(案)が国交省から示されており業界団体とのすり合わせが行われます。    

このように働き方改革が骨抜きにならないようにする枠組みが着々と進められています。

文責:行政書士 長友紀典

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