在日韓国人(在日コリアン)と戸籍整理
在日韓国人(在日コリアン)と戸籍整理
在日韓国人の家族関係登録(戸籍)を訂正したり整理したりする方法についてご説明します。
在日コリアンの方々がパスポート取得、帰化申請、相続手続きの時にしばしば問題になるのが、韓国本国の家族関係登録(日本でいえば戸籍)がないということです。
日本社会に根を張って生活されているため日本の役場に出生届や死亡届は出しても、本国に登録するということが何らかの理由で行われていないためです。
こうした特殊な事情を考慮し、韓国政府は特例法*により家族関係を訂正したり、整理したりする制度を設けています。
手順ですが、まず領事館に申請します。
申請があると領事館の長は本国の家庭法院(裁判所)に送付し、家庭法院は登録基準地(本籍)の管轄の市区邑面(韓国の地方自治体)の長に調査させます。
さらに、登録基準地(本籍地)が不明の場合は家族関係登録簿を創設することも可能です。
両親の戸籍が不明、両親が戸籍整理をせずに死亡して、婚姻証明もできないという場合などが対象となります。
家族の一部だけが在外国民登録をされていて特例法の要件を備えている場合もその人だけで創設することもできます。
日常生活に支障はなくても、家族関係の登録は法的な立場を確立したり保障したりするために不可欠なものです。
この特例法は大韓民国の国民であることが前提ですのでまずは在外国民登録が必要です。
その後、申請書とともに、日本の自治体が発行する住民票や出生届・婚姻届記載事項証明書など(韓国語への翻訳が必要)の裏付け資料を添付して提出します。
*在外国民家族関登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法 재외국민가족관계창설,가족관계등록부 정정 및 가족관계등록부정리에 관한 특례법
文責:行政書士 長友紀典