家族関係登録制度・・・韓国の新しい身分登録制度

家族関係登録制度・・・韓国の新しい身分登録制度

韓国政府が戸籍を廃止し新しい身分登録制度をつくった理由をご説明します。

韓国では2008年1月1日より戸籍を廃止し、新たに家族関係登録簿での身分登録制度が始まりました。

それまでは、日本と同様に一家の戸主を中心として戸籍が編成されていました。

しかし、憲法裁判所で個人の尊厳と両性平等という憲法の理念に反する決定がなされました。

それで、戸主を中心とした制度を変更し、個人別に身分関係が整理され、登録事項別に証明書が発行されることとなりました。

この制度では、以下の5つの証明書が用途に従い発行されます。

全ての証明書に登録基準地(本籍地)、姓名、性別、本貫、生年月日、住民登録番号が記載されています。個別の情報は以下になります。

個別の情報

「家族関係証明書」・・・父母、配偶者、子の情報
「基本証明書」・・・本人の出生、死亡、国籍変更などの情報
「婚姻証明書」・・・婚姻や離婚に関する事項や現在の配偶者の情報
「入養関係証明書」・・・養子縁組に関する情報
「親養子入養関係証明書」・・・特別養子縁組(親養子)に関する情報

2015年からは本国と電算システムでつながれ領事館で事務処理されています。

また、2016年から一般と詳細という分類がもうけられ、特別な必要がある場合に限り、過去の離婚や養子縁組の全情報が記載された証明書を発行してもらえます。

なお、請求できる人は本人、配偶者、子・孫等またはその代理人に限られます。

個人情報保護が強化され兄弟姉妹は請求できなくなりました。

가족관계등록제도의 개설(家族関係登録制度の概説)大韓民国法院

文責:行政書士 長友紀典