相続登記の申請の義務化
相続登記の申請の義務化
相続登記のルールが2024年から変更されます。その目的をご説明します。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
これは所有者不明の土地を解消するために政府が取り組んでいる見直しの一環として新たに施行されます。
登記簿記録が不正確だと所有者が分からなかったり連絡がつかなかったりします。
このため、災害の復旧作業ができない、管理されず放置状態になっているなどの実害が深刻化しています。
今後も高齢化によりますます深刻化することが懸念されています。
こうした問題の解決策の一つとして、現行申請義務がなかったものを義務とすることになりました。
正当な理由がないのに相続をしたことを知った日から3年以内に申請がない場合に10万円以下の過料に処せられます。(行政上の罰則で刑事罰ではありません)
正当な理由として、相続人が非常に多いため時間がかかる、相続の裁判が続いているなどが想定されています。
経過措置として、令和6年4月1日以前の相続に関しての起算点は令和6年4月1日から3年以内となります。
また、相続人の一人が自ら申し出ることで申告義務を果たしたことになるという制度も設けられます。
登記簿上に相続人の氏名と住所が付記されます。この場合は、登記名義人は変更されませんので売却等はできません。
相続登記には相続人全員と被相続人の戸籍等や遺産分割協議書、その他たくさんの添付資料が必要です。
この添付資料収集作成を行政書士がご家族の状況に合わせてサポートできます。
その後の登記申請書は作成や提出代行は禁じられていますので司法書士と連携します。
登記申請書は法務省ホームページにひな形があります*ので、ご自分で作成の上添付書類とともに法務局へ提出することもできます。
文責:行政書士 長友紀典