相続手続きはお早めに!数次相続とならないために・・・

相続手続きはお早めに!数次相続とならないために・・・

相続手続きをほっておくと大変なことになります。その代表が数次相続です。

現在登記は義務ではありませんが、怠った結果大変なことになるケースもあります。

数次相続という問題です。

数次相続は、被相続人が死亡した後、遺産相続協議をしないうちに相続人が死亡し、その相続人の相続人が相続するという状況を言います。

前であれば、代襲相続という部類の関係になります。

例えば、父親が死亡したあと母親と長男と長女が父親の遺産を相続します。

これは通常の相続です。(一次相続)

しかし、この相続手続きが終わらないうちに長男が死亡した場合、長男が結婚していて子供が二人いればその妻と子2人が相続人となります。(二次相続)

このように遺産分割に参加すべき相続人が増え、一次相続の遺産分割協議で二次相続の相続手続きが必要になります。

法定相続分は以下のようになります。

上記の場合は母親、長男、長女が一次相続で、母親2分の一、長男4分の一、長女2分の一となります。

長男の死亡で二次相続が開始されます。この場合、長男の地位を長男家族が引き継ぎますので、長男の妻が8分の一、子A16分の一、子B16分の一です。法定相続人は3人から5人に増えます。

このように放置すればするほど複雑になりますし、令和6年4月1日からは相続登記の義務化がスタートします。

必要書類も膨大になり、法定相続人も増えるため遺産分割協議書を完成させるのに多くの時間を要します。

文責:行政書士 長友紀典