国が不動産を引き取る新制度|相続土地国庫帰属制度とは?

国が不動産を引き取る新制度|相続土地国庫帰属制度とは?

()動産(●●)という言葉をご存じでしょうか?手放したくても売れない、使えない土地や建物を指す言葉です。このような不動産を相続した場合、相続放棄するか、売却するしかありませんでした。また望ましくないことですが、そのまま放置されるというケースもあり社会問題となっています。

こうしたことから国に土地を引き取ってもらうという法律が整備されることになりました。対象となるのは土地、田畑、森林などです。税金を使って管理するので、コストが大きくなりすぎる不動産は認められません。それで、一定の条件があります。

重要な条件の一つは建物がないことです。また、担保権等の権利が設定されていないことです。隣人とのトラブルがなく国が自由に使える土地でなければ引き取ってもらえません。細かい条件はあるものの、よっぽどでない限り承認されるようです。承認後、最低20万円の負担金を納めることで所有権が国に移ります。

法務局が窓口になります。申請後、実地調査などが行われ、半年から一年ぐらいで審査結果が出ることになっています。望まない土地を相続した場合の選択肢が増えたことは嬉しいことです。令和5年4月27日に始まったばかりの制度ですので、今後調整もされていくようです。行政書士が代行できる業務ですのでご相談ください。